金融商品取引法の規制とは?
金融商品取引法では、顧客の勧誘に関して、次のような規制が設けられる予定です。
■適合性原則
⇒ 適合性原則というのは、金融商品販売業者が、消費者の目的・財産状態および購入経験等を考慮して、その顧客に不適合な取引をしてはならないという原則です。
■最良執行義務
⇒ 最良執行義務というのは、価格やコスト、スピード、やるべきことを確実に実行するなどの様々な要素を総合的に勘案して執行する義務です。
■顧客に対する説明・書面交付義務
⇒ 顧客に対する説明・書面交付義務というのは、取引業者は顧客に対して、外国為替取引にはリスクがあること、その他の重要事項を書面にて交付しなければならないという義務です。
■不招請勧誘の禁止
⇒ 不招請勧誘の禁止というのは、顧客が希望しない限り、業者は営業ができないということです。
なお、金融商品取引法は、今後新たに登場する金融商品・サービスについても利用者保護が可能であり、保険や預金、融資についても販売・勧誘ルールの規制をかける方針とされています。
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