ペイオフの解禁とは?
ペイオフ(預金保険制度)というのは、2005年4月に全面解禁された制度のことです。
この制度のもとで金融機関が破綻した場合には、その金融機関に開設された預金口座については、一定の金額※までしか払戻しが保証されなくなりました。
※ほとんどの種類の預金が1,000万円とその利息までです。
ペイオフ解禁の前後でどう変わったのですか?
ペイオフ解禁の前後で、次のように変わりました。
<ペイオフ解禁前>
預金保険制度の対象になる金融機関に預け入れてある金融商品は、全額保護されていました。
<ペイオフ解禁後(2005年4月〜)>
■普通預金、定期預金など
⇒ 元本1,000万円までとその利息までしか保護されません。
■決済用預金(無利息の普通預金、当座預金)
⇒ 全額保護されます。
■日本に本店を有しない外国の銀行の在日支店(シティバンク等)
⇒ 保護の対象外です。 |